葬儀後の手続き
故人の預貯金の引き出しについて
※故人の預貯金は、金融機関が預金者の死亡を知った時点で凍結されます。
預貯金の引き出しは、遺産分割の手続き後に。
金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。すると、窓口でもキャッシュサービスでも、現金を引き出せなくなり、公共料金も引き落とされなくなります。
なぜかというと、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の資産になるからです。そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと引き出せなくなるのです。
葬儀費用として150万円まで引き出せる
葬儀は予期せぬことであり、すぐに現金が必要なことも多いので、金融機関に申し出ると、150万円を限度として窓口で引き出しに応じてくれるようです。
必要書類、保証人の有無は各金融機関にお問い合わせください。
遺産分割の手続き後に残りの預貯金を引き出すには
凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。
よって、残りの預貯金を引き出すには遺産相続が正式に決定してからということになります。
預貯金の名義変更についても同じような書類と手続きが必要です。
死亡を知られる前に引き出したら
金融機関が名義人の死亡を知る前には現金を引き出せますが、その分の返還を求められることはないようです。
しかし、相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際にもめることになりかねませんので、故人の預貯金は全員の「相続遺産」であることを理解しましょう。
貸金庫を開けるとき
貸金庫の中身も遺産です。相続が確定する前は相続人全員の共有ですから、相続人全員の合意がなければ開けることはできません。
基本的に預貯金の引き出しと同じ手続きが必要です。
貸金庫を開けるとき
貸金庫の中身も遺産です。相続が確定する前は相続人全員の共有ですから、相続人全員の合意がなければ開けることはできません。
基本的に預貯金の引き出しと同じ手続きが必要です。
生命保険の受け取り方
連絡と請求を忘れずに
生命保険に加入していた人が死亡しても、請求人による支払請求の手続きがなされない限り、生命保険金は支払われません。なるべくすみやかに、故人が加入していた保険金へ連絡して支払請求を行うための書類を送ってもらいます。
生命保険をもらう手続き |
|
誰が |
保険金の受取人に指定されてる人、または相続人。 |
どこで |
契約していた生命保険会社 |
用意するもの |
死亡保険金支払い請求書(請求先にあります。) |
保険証券 |
|
死亡診断書(死体検案書) |
|
死亡した人の戸籍謄本(除籍を含む) |
|
受取人の戸籍謄本 |
|
受取人の印鑑証明 |
|
契約印 |
|
受取人が複数の場合、印鑑証明/戸籍謄本は全員の書類が必要 |
|
いつまでに |
なるべく早く。遅くとも3年以内。 |
手続の期限
死亡保険金の手続きの期限は、法規では2年以内と定められています。
しかし、実際には3年以内としている保険会社が多く、中にはもっと長期間受け付けている保険会社もあるようです。
|
健康保険・国民健康保険の手続
保険証の返却・変更
健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行います。
健康保険から埋葬料をもらう手続き
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、埋葬料として給与(標準報酬月額)の一か月分を受け取ることができます。
●手続きは申告制
埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。
社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。申請期間は、亡くなった日から2年以内です。
健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。
●最低補償額は10万円
給与が10万円以下であっても、10万円がもらえます。
●健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合
家族埋葬料として10万円を受け取ることができます。
●申請する人
実際に葬儀を行った人(喪主)が申請するのが基本です。それにふさわしい近親者でも申請できます。
埋葬料を受け取る人がいない場合や死亡した人が一人住まいで遠くにも住む親戚が葬儀を行った場合は「埋葬費」といい、埋葬料の範囲で支給されます。
健康保険の埋葬料(埋葬費)をもらう手続き |
|
誰が |
喪主か、ふさわしい近親者 |
どこで |
勤務先の健康保険組合または勤務先地区を管轄する社会保険事務所 |
用意するもの |
健康保険証 |
埋葬許可証か死亡診断書のコピー |
|
振込先口座番号 |
|
埋葬費用の領収書(遺族以外が申請する場合) |
|
いつまでに |
死亡した日から2年以内。 申請書類が完備されていれば、指定振込先に2〜3週間後に振り込まれる。 |
高額療養費の手続
長期の入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。
これを高額療養費といいます。給付の条件は下に表に記しました。
このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて役所の窓口に持参して手続きをとります。
国民健康保険の埋葬料(葬祭費)をもらう手続き |
|
誰が |
喪主か、ふさわしい近親者 |
どこで |
被保険者の住所地の役所の国民健康保険課 |
用意するもの |
国民健康保険証 |
葬祭費用の領収書・会葬礼状など |
|
印鑑(喪主のもの) |
|
銀行振込の場合もあるので、口座番号のわかるもの |
|
いつまでに |
死亡した日から2年以内。 または葬儀を行った日から2年以内。 |
※低所得者・・・市区町村民税非課税者、または生活保護法の要保護者のこと
※「一定額」は収入によって換わります。詳しくは各保険の窓口にてお問い合わせください。
●無利子で借りられる高額医療費貸付制度
高額医療費は、請求してから支払いを受けるまで、2ヶ月程度かかります。したがって、その間の家計の負担は大変なものとなります。そこで、高額療養費支給までのあいだ、保険医療機関窓口への支払資金を保険者が貸し付ける制度が、高額医療費貸付制度です。
貸付額は、高額療養費支払見込額の8割相当額で、無利子扱いになります。高額療養費がおりると、自動的に高額医療費貸付にほうに返済されるようになっています。
手続き方法についてはm、高額療養費と同じ窓口にお問い合わせください。
健康保険の高額療養費をもらう手続き |
|
どこで |
健康保険・・・健康保険組合事務所か社会保険事務所 国民健康保険・・・役所の健康保険課 |
用意するもの |
健康保険証 |
印鑑 |
|
案内はがき(送られてきた場合) |
|
医療機関の領収書(コピー) |
|
故人の戸(除)籍謄本 |
|
申請人の戸籍謄本 |
|
振込先の口座番号がわかるもの |
|
いつまでに |
領収書の日付から2年以内 |